宇都宮市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

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ページID1035949  更新日 令和6年4月26日

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災害危険区域内等の危険住宅に居住する世帯に、危険住宅の除却及び新居の取得にかかる経費の一部を補助します。補助申請日の属する年度の前年度の9月末日までにご相談ください。

対象地区
(1) 栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号)第4条の規定に基づき指定された災害危険区域
(2) 土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき栃木県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
補助内容

(1) 危険住宅の除却費

 【上限:住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費】

(2) 引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他  【上限:975千円】

(3) 危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額 【上限:4,210千円】

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。