介護職員等処遇改善加算

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ページID1022543  更新日 令和6年3月29日

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【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算等を算定する場合の取扱いについて

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の算定について

令和6年度加算算定に書類の作成・提出について

 本市においては、令和6年4月、5月に算定する介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)に係る書類提出期限は以下のとおりとします。

  1. 処遇改善計画書       令和6年4月15日(月曜日)までに提出
    (注意) 「1.処遇改善計画書」は、令和6年6月以降の「介護職員等処遇改善加算」として算定する期間も含め作成してください。
  2. 介護給付費算定に係る体制届 令和6年4月15日(月曜日)までに提出
    (注意) 「2.介護給付費算定に係る体制届」(体制届)については、令和6年4月、5月に加算の区分変更等を行う場合に提出してください。

計画書等の様式について
 

 本市ホームページ又は、国のホームページから必要な様式をダウンロードの上、計画書を提出してください。また、国のホームページには、計画書作成の解説動画や、Q&A等も掲載されていますので、御確認ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口について

加算を活用した処遇改善の実施について、事業所からの相談窓口を国が設置しております。

電話番号 050-3733-0222
受付時間 午前9時から午後6時(土日含む)

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 介護職員等処遇改善加算(令和6年4月5月における旧3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)を含む)の算定に必要な計画書や実績報告書の作成に当たっては、事務処理手順及び記載例を確認してください。また、問い合わせに当たっては、各種資料(事務処理手順、記載例等)をよく確認した上で、お問い合わせください。

厚生労働省のホームページについて

 市ホームへージに掲載した様式や通知のほか、事業者向けリーフレット、制度概要や計画書の入力方法等の説明動画や、新加算の移行先を検討するために活用いただける支援ツール等が掲載されおりますので、厚生労働省のホームページについても御確認くださいますようお願いします。

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書

 介護職員等処遇改善加算を算定する場合は処遇改善計画書の提出が必要となります。(令和6年度については4月、5月算定分の旧3加算と合わせて提出することになります。)
 事業者の実状に応じて、以下に掲載する様式の中から適切なものを選び、処遇改善計画書を作成・提出してください。

提出期限

1 加算を算定している事業所が翌年度も加算を算定する場合
  次年度が始まる前々月の末日まで(2月の末日)

2 新たに加算を取得しようとする場合
  処遇改善加算を取得する月の前々月の末日まで

(注意)提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日が提出期限となります。なお、国から提出期限にかかる通知が別途あった場合は、提出期限が変更される場合があります。
(注意)本市で指定を受けている場合は、市外に所在する地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の事業者についても同様の手続きが必要です。 
(注意)新たに加算を算定しようとする場合は、計画書のほか、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書についても提出が必要となります。(介護給付費の体制届については、ページ下部にリンクを掲載しています)

提出先及び提出方法

1 提出先
  〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 
  宇都宮市保健福祉部保健福祉総務課介護事業者指導グループ(2階D5窓口)
  メールアドレス u1901@city.utsunomiya.tochigi.jp

2 提出方法
  上記窓口へ持込若しくは郵送、又はメールアドレスに送付
  (注意)いずれの場合も必着です。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書

 介護職員等処遇改善加算を算定した全ての介護サービス事業者は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
 以下に掲載する様式の処遇改善実績報告書を提出してください。

 なお、支払いが完了後の実績報告となるため、令和6年度に提出するのは「令和5年度」に算定した旧3加算に係る実績報告書となります。

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)必着

(注意)各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに介護職員処遇改善実績報告書等の提出が必要です。

 

提出先及び提出方法

1 提出先
  〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 
  宇都宮市保健福祉部保健福祉総務課介護事業者指導グループ(2階D5窓口)
  メールアドレス u1901@city.utsunomiya.tochigi.jp

2 提出方法
  上記窓口へ持込若しくは郵送、又はメールアドレスに送付
  (注意)いずれの場合も必着です。

変更等の届出について

変更に係る届出書

 計画書の内容に変更が生じたときは、別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要です。随時、提出先(保健福祉総務課)へご相談ください。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5の特別な事情に係る届出書の提出が必要です。提出にあたっては、事前に提出先(保健福祉総務課)へご相談ください。

参考

介護給付費算定に係る体制届について

・介護職員処遇改善加算、介護職員等処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の新規算定、区分の変更又は算定を終了する場合は、介護給付費算定に係る体制届が必要となりますので注意してください。

・本市以外に所在する事業所であっても、本市において地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業の指定を受けている場合は、体制届の提出が必要となります。

介護職員処遇改善支援補助金について

 

 介護職員処遇改善支援補助金については、栃木県が実施主体となりますので、下記ホームページを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。