選挙運動について

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ページID1026914  更新日 令和6年3月8日

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Q.選挙運動はいつからできますか?

A.
 選挙運動は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

Q.一般的に事前運動とはみなされない行為には、どのようなものがありますか?

A.
1.立候補の準備行為
 政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託する行為など
2.選挙運動の準備行為
 選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の事前交渉、ポスター・看板等の作成など
3.政治活動
 地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
4.後援会活動((注意)選挙運動にわたらない政治活動に限る。)
 候補者の後援会の会員募集、発会式、総会の開催など

Q.候補者が行うことができる選挙運動にはどうようなものがありますか?

A.
 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物の配布や掲示等の文書図画によるものや演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、数量や規格などに制限があります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の使用
・選挙運動用通常葉書の郵送
・選挙運動用ビラの配布
・インターネット等の利用(ウェブサイト等、電子メール)
・選挙運動用ポスターの掲示
・街頭演説の実施
・連呼行為の実施
・個人演説会の開催
・新聞広告の掲載
・選挙公報への掲載

Q.誰でも自由にできる選挙運動にはどのようなものがありますか?

A.
 次の行為は、選挙運動期間中、誰でも(年齢満18歳未満の者など選挙運動を禁止されているものを除きます。)自由に行うことができます。
1.電話による投票依頼
 電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
 なお、投票日当日は選挙運動ができないので電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。
2.個々面接
 個々面接とは、デパート、電車、バスの中、あるいは道路等でたまたま知人等に会ったときに、その機会を利用してその人に対して行う選挙運動をいい、法律上禁止されていないので投票依頼もできます。ただし、選挙期日の公示又は告示前に行えば、事前運動となり処罰されます。
3.幕間演説
 映画や演劇などの幕間、青年団・婦人会等の集会、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象にして、候補者、選挙運動員又は第三者が選挙運動のために行う演説等を幕間演説といいます。
 この演説は、わざわざ選挙運動のために聴衆を集めてする演説会とも異なり、また、街頭演説ともならないので自由に行うことができます(公共の建物内で行う場合を除きます。)。
 ただし、幕間演説だからといって、あらかじめ聴衆を集めてもらっておいて、そこに出向いて演説することはできません。
4.ウェブサイト等の利用
 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができますが、不特定多数に送信することはできず、あらかじめ送信に同意した一般有権者に対してのみ送信できます。

Q.選挙運動ができない人は、どのような人たちですか?

A.
 選挙運動は、原則として誰でも行うことができますが、次のような人は選挙運動を行うことが制限されています。
1.関係区域で禁止されている人
・選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
2.選挙運動を全面的に禁止されている人
・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官など)
・年齢満18歳未満の者(ただし、単なる選挙運動のための労務はできます。)
・選挙犯罪又は政治資金規正法に関する罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
3.地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
・国・地方公共団体の公務員、行政執行法人等の役員・職員、教育者、不在者投票管理者(その業務上の地域を利用して不在者投票に関し行うもの)

Q.してはいけない選挙運動には、どのようなものがありますか?

A.
 選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
1.戸別訪問
 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居、会社及び商店などを戸別に訪問することはできません。
2.署名運動
 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。
3.人気投票の公表
 誰であっても、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
 「経過の公表」とは、人気投票の途中の成績を公表することをいい、「結果の公表」とは、人気投票の最終結果を公表することをいいます。
4.飲食物の提供
 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。
 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
5.気勢を張る行為
 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりすることはできません。
6.選挙期日後のあいさつ行為
 誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
 選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
 また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
・選挙人に対して、戸別訪問をすること
・文書等を頒布したり、掲示すること
・新聞紙、雑誌を利用すること
・放送設備を利用して放送すること
・当選祝賀会その他の集会を開催すること
・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること
・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと
【ただし、次のあいさつ行為はさしつかえありません。】
・自筆による信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止されています。)
・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
・インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすることなど)
7.買収
選挙犯罪のうちでもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

Q.候補者の選挙運動用自動車の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?

A.
 候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の一つであり、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。音量の規制も特にされておりません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解をお願いします。
 なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいて街頭演説を行うことや連呼行為をすることは禁止されています。

Q.陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか?

A.
 陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)ですることができます。
 また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反となります。
 なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。
 

Q.当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできますか?

A.
 選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等に限られているので、金銭や有価証券を持っていくことはできませんが、お花やお酒など飲食物の提供もできます。
 なお、企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
 ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附となる恐れがありますので注意してください。
 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
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