ごみの野外焼却は法律で禁止されています

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ページID1005031  更新日 令和6年3月8日

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 家庭や事業所などから出たごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)により、一部の例外を除いて禁止されています。家庭から出るごみはルールを守ってごみステーションへ出し、事業所から出るごみは許可業者へ委託するなどして適正に処理してください。
 なお、法に違反してごみの野外焼却をした場合(未遂行為も含む)は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」が科せられます。

法律で認められている焼却行為

  • 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて環境大臣が定める方法により行う焼却
    (法定基準を満たす焼却炉を使用すること)
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (どんど焼きなど)
  • 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (害虫防除のための芝焼きなど)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (キャンプファイアーなど)

 なお、これらの焼却行為でも生活環境への配慮が必要であり、煙の量や臭いなど近隣住民の迷惑にならないようにしてください。
 

ごみの野外焼却を発見したら

 野外焼却を発見したら以下の事項を分かる範囲で廃棄物対策課へお知らせください。

  • 通報者の氏名
  • 通報者の電話番号
  • 焼却日時、頻度:週1回など
  • 焼却場所:住所や目標物の名称など
  • 焼却している物の種類:紙くず、建築廃材など
  • 煙の色、におい:黒煙、ビニールを燃やしたようなにおいなど
  • 行為者に関する情報:行為者の住所、氏名など

野外焼却に関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課

電話番号:028-632-2929

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。