ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

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ページID1012623  更新日 令和6年3月8日

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 ポリ塩化ビフェニル(PCB)を使用しているトランス及びコンデンサなどの電気機器等のPCB廃棄物については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、期間内の適正な処分及び処分までの適正な保管が義務づけられています。保管事業者におかれましては、早期処理に努めていただきますようお願いいたします。
 また、PCB含有の使用中の電気機器等においても、法で定められている期間内に使用を止め、処分をしなければなりません。

PCB全般に関する相談窓口

環境省からの委託により、PCB全般に関する専門の相談窓口が設置されていますので、ぜひご活用ください。

 受託者:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
 電話番号:0120-985-007
 Eメール :pcb-info@sanpainet.or.jp
 受付時間 :平日10時~12時、13時~17時(土日祝は不可)
 設置期間:令和4年3月31日まで
 内容:PCBの処理方法、判別方法の説明、補助金制度や分析会社などの案内

PCBとは

 PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として広く使用されていました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47(1972)年以降は製造や新たな使用は禁止されました。
 このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等はPCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。

高圧変圧器、高圧コンデンサー、業務用・施設用蛍光灯の安定器の写真。詳細は廃棄物対策課へお問い合わせください。
PCBが使用された代表的な電気機器類

このようなものにもPCBが含まれている可能性があります!

昭和55年(1980年)までに製造・販売された下記のものが対象です。
該当する機器を使用・保管している方につきましては、廃棄物対策課へ御連絡ください。
・ 医療用X線発生装置
・ 工業用X線発生装置
・ 溶接機
・ 昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤
 

処分方法・処分期限・支援制度

 

高濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物

PCB濃度

5,000ミリグラム/キログラムを超えるもの

(注意)可燃性のPCB汚染物等については

100,000ミリグラム/キログラムを超えるもの

5,000ミリグラム/キログラム以下
(環境省令で定めるものを除く)

(注意)可燃性のPCB汚染物等については100,000ミリグラム/キログラム以下

種類

変圧器・コンデンサー等

安定器・汚染物等

変圧器・コンデンサー・汚染物等

処分期間

令和4(2022)年3月31日まで

令和5(2023)年3月31日まで

令和9(2027)年3月31日まで

処分先

JESCO北海道PCB事業所

環境大臣による無害化認定施設又は

都道府県知事の許可施設 (リンク2)

備考

事前にJESCOへの登録が必要 (リンク1)

 

中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業

 中小企業等を対象に、PCB使用照明器具をLED照明器具へ交換する等の支援(補助金の交付を含む)をすることで、PCB早期処理を促進するとともに、二酸化炭素の排出抑制を図ることを目的とした、一般財団法人 栃木県環境技術協会の事業です。

詳細は、別添の「事業のご案内」をご覧ください。

応募書類等は、一般財団法人 栃木県環境技術協会のホームページに掲載しています。

ご不明な点は、下記ご連絡先にお問い合わせください。

一般財団法人 栃木県環境技術協会

メール :tochikankyou.hojo@nifty.com

電話番号:028-671-1781

保管方法

掲示板の例

  • 周囲に囲いを設けること。
  • 廃棄物の種類など表示した掲示板を設けること。(60センチメートル×60センチメートル以上)
  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
  • ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。
  • 他の物が混入するおそれのないよう仕切を設けること等の必要な措置を講ずること。
  • PCB廃棄物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  • PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること。

     高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更には制限がありますので、必ず事前にご相談ください。

管理責任者

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定めるところにより、PCB廃棄物を保管する事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

PCB特別措置法に係る各種届出

保管状況等の届出

 保管及び処分の状況について、毎年度届け出なければなりません。

届出内容
前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況(高濃度PCB使用製品(注意1)については、廃棄(使用を止めて廃棄物にすること)の見込み)
届出期限
毎年6月30日まで
提出部数
正副各1部
添付書類

PCB廃棄物を特定できる写真(A4用紙に貼付可)

特別管理産業廃棄物管理責任者であることを証する書類の写し

処分した場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

(注意1)高濃度PCB使用製品とは:高濃度PCBを含有している使用中の製品のうち、変圧器・コンデンサー等以外の、安定器・油等のこと

すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合の届出

 すべてのPCB廃棄物の処分を終えた場合、又はすべての高濃度PCB使用製品(注意1)の廃棄を終えた(使用を止めて廃棄物にすること)場合、その旨を届け出なければなりません。

届出内容

保管事業者がすべてのPCB廃棄物の処分を終えたこと、又は所有事業者がすべての高濃度PCB使用製品(注意1)の廃棄を終えたこと(使用を止めて廃棄物にすること)

届出期限
  • 高濃度PCB廃棄物
    そのすべての同廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内
  • 低濃度PCB廃棄物
    そのすべての同廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内
  • 高濃度PCB使用製品(注意1)
    そのすべての同使用製品の廃棄を終えた日から20日以内
提出部数
正副各1部

PCB廃棄物の保管事業場を変更した場合の届出

 PCB廃棄物の保管の場所を変更した場合、または高濃度PCB使用製品(注意1)の所在の場所を変更した場合、その旨を届け出なければなりません。
 なお、高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更には制限がありますので、事前にご相談ください。

相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合の届出

 相続、合併又は分割があり、その事業の全部もしくは一部を承継し、PCB廃棄物の保管事業者としての地位を承継した場合、その旨を届け出なければなりません。
 詳細については、事前にご相談ください。

譲渡し及び譲受けを行う場合の届出

 PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、原則認められませんが、例外として認められる場合がありますので、事前にご相談ください。

PCB廃棄物保管状況等の公表について

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第9条及び同施行規則第12条の規定により、PCB廃棄物の保管状況等を公表するものとするとされています。

公表の方法

  • 現時点での届出内容の全てについては、宇都宮市役所 環境保全課内において、見ることができます。
  • 令和5年10月31日までに提出された届出書の情報の一部を取りまとめ、以下に公表しています。

注意

  • 一覧のデータは令和5年10月31日までに提出された保管状況等の届出書のものです。
  • 届出順に記載しています。
  • 廃棄物の数量については届出に基づく単位で記載しています。

なお、栃木県内の地方公共団体が自ら保有する高濃度PCB廃棄物等については、下記をご覧ください。

関連情報

 宇都宮市内に所在する高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が北海道事業として、北海道室蘭市に設置している無害化処理施設において、計画的に処理されています。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。