事業対象者に対する介護予防・生活支援サービスの例外支給

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ページID1014279  更新日 令和6年3月8日

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事業対象者に対する介護予防・生活支援サービスの例外支給確認

支援を要する状態の軽減や悪化の防止を図るため、適切なケアマネジメントに基づき、集中的にサービスを利用する必要性が認められる場合に、事業対象者の支給限度額を一時的に要支援1相当の5,032単位から要支援2相当の10,531単位に引き上げる場合の申請です。

例外支給期間

最長3か月

必要書類

  • 事業対象者に対する介護予防・生活支援サービスの例外支給確認書
  • 介護予防サービス・支援計画表の写し
  • 介護予防支援経過記録又はサービス担当者会議要点の写し
  • 介護保険被保険者証
  • チェックリスト(初めてチェックリストを実施する人は、「受付・確認シート」も添付)

(注意)目安として、例外支給期間開始日の10日前までに提出してください。

受付

高齢福祉課(市役所2階 D6-2窓口)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。