住民異動届(転入・転居・転出・世帯変更)
転入、転居、世帯変更等の手続きについて
住所の変更や世帯変更には届出が必要になります。
届出は市役所市民課や、地区市民センター、出張所の窓口にお越しいただく必要がありますが、住所の変更については、一部マイナンバーカードを使って、オンラインによる届出ができる手続きがあります。
オンラインによる転出届、転入・転居予約
住所の変更のうち、市外への住所変更(転出)のお手続きは、マイナンバーカードを使ってスマートフォンやパソコンからマイナポータルを通じて、オンラインでいつでも手続きができます。
オンライン申請を利用いただくことで、市外への住所変更の際に、窓口への来庁が新住所地での転入届の1回で済むようになり、新しい住所の市区町村への来庁予定日の予約(転入予約)をすることができます。
また、市内で住所を変更(転居)するときは、マイナポータルを通じて転居届の来庁予定日の予約(転居予約)をすることができます。
転入、転居、世帯変更等の期限について
届出は事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料の対象となりますが、当分の間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により届出が遅れたものについては、「正当な理由」とみなされ、過料の対象となりません。
転入、転居、転出など住所が変わったときや、住所に変更がなくても世帯に変更があったときには届出をお願いいたします。
(注意)住民票の異動以外に、転入されたり住所等を変更することにより必要となる他のお手続き(各種手当・助成、保険年金、各種免許・銀行・クレジットカード等に関する住所等お届け)がある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関の取り扱いによります。別途期限が設けられている場合もありますので、詳しくはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
届出時の本人確認に関するお知らせ
最近、第三者により本人の知らない間に住民異動届がなされるという事件が全国的に発生しています。これらの事件では、不正に取得した住民票が犯罪に使われるなど、被害にあわれた方やその家族に大きな精神的苦痛を与えております。
そこで、宇都宮市では第三者からの虚偽の届出を防止するため、窓口において届出人の本人確認のための身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカードなど)を提示していただいております。
本人確認ができない場合は、至急の各種証明書の請求にはお応えできません。
なお、本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできますが、この場合は、届出日や内容・届出人氏名を記載して、異動届を受理した旨を異動者本人に通知することにより確認を行っています。
また、本人の異動届書については、届書の保存期間(1年)以内に限り、申請により閲覧することが可能です。
届出の受付場所と時間
市民課、地区市民センター、出張所の窓口は、月初や休日明け、正午前後等、曜日や時間帯によって混雑が予想されます。手続きには余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
(注意) オンライン予約を利用した転入届・転居届、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードによる転入届は、平日午後5時までです。土曜日・日曜日・祝休日は受け付けることができません。
市役所市民課への届出
受付時間は平日午前8時30分から午後7時までです。(年末年始を除く)
市民課では住民異動などの届出をされた方が、国民健康保険証の交付の手続きなど関連する申請を一つの窓口で併せて手続きができる「ワンストップ窓口」を開設しています。
地区市民センター、出張所への届出
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。(年末年始を除く)
バンバ出張所の受付時間は平日のほか土曜日、日曜日、祝休日の午前10時から午後7時までです。(年末年始を除く)
(注意) バンバ出張所は平日の午後5時15分以降や土曜日、日曜日、祝休日、システム休止日などに一部取り扱えない業務があります。詳しくはバンバ出張所(電話番号:028-616-1542)にお問い合わせください。
(注意) オンライン予約を利用した転入届・転居届は地区市民センター、出張所では受付しておりません。
届出時の注意事項
- 届出時には、異動前と異動後の世帯人数や世帯構成などをお聞きしますので、ご協力ください。
- 代理人(同一世帯員、法定代理人以外の方)が手続きされる場合は、本人が自書した委任状の提出が必要です。なお代理人の印鑑もお持ちください。
- 法律で定められた届出期間を経過して、各届出書が提出された場合はその理由に係わらず、住民基本台帳届出期間経過通知書(指定様式)の本人または届出義務者の欄に理由等を記入いただき、簡易裁判所へ送付することとなります。経過期間や理由によっては過料に処せられることがありますので届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第52条)
なお過料は簡易裁判所が判断するものです。
海外の住民異動について
- 海外へ1年以上行くときは転出手続きをしてください。
- 海外から帰国したときの転入手続きにはパスポートが必要です。本籍地が宇都宮市以外の方は、戸籍謄本と戸籍の附票も必要です。本籍地にお求めください。
- 海外から転入した方の転入届は、平日の午前9時から午後5時まで(バンバ出張所は午前10時から午後5時まで)に届出をお願いいたします。平日の午後5時以降及び土曜日・日曜日・祝休日は、住民基本台帳ネットワークシステムが停止しているため、受け付けることができません。
- 海外へ住所異動する方は、オンラインによる転出届はご利用いただけません。
住居表示を実施している地域に建物を新築等した方について
あらかじめ市民課に「新築による届出」を提出し、住居番号(住所)の決定を受けてください。住所が決まらないと住民異動手続ができません。詳しくは住居表示のページをご覧ください。
土地区画整理事業地内に建物を新築等した方について
事業期間中は、元々の土地「底地」の地番を新住所として使用していただきます。なお、換地処分時に地番が変わるため、再度住所変更の届け出をしていただく必要があります。詳しくは下記ページをご覧ください。
新たに日本へ入国する外国人の方へ
新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
(注意)ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ
お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。
届出の種類と概要
転入届
宇都宮市に引越してきたときの届出です。
項目 |
概要 |
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届出する期間 | 宇都宮市に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能) |
届出場所 |
市民課、地区市民センター、出張所、事務所 (注意)オンライン予約を利用した転入届の取扱い場所は市民課のみ |
届出できる人 | 本人、世帯主、代理人 |
必要なもの | 印鑑、本人確認のための書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証等)、転出証明書(前の市区町村で発行したもの) 代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)の場合は委任状と代理人の印鑑 |
特定の人に必要なもの |
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転居届
宇都宮市内で住所が変わったときの届出です。
項目 |
概要 |
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届出する期間 | 新住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能) |
届出場所 |
市民課、地区市民センター、出張所、事務所 (注意)オンライン予約を利用した転居届の取扱い場所は市民課のみ |
届出できる人 | 本人、世帯主、代理人 |
必要なもの | 印鑑、本人確認のための書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証等) 代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)の場合は委任状と代理人の印鑑 |
特定の人に必要なもの |
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転出届
宇都宮市外に引越すときの届出です。
項目 |
概要 |
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届出する期間 | 引越す日の前日まで |
届出場所 | 市民課、地区市民センター、出張所、事務所 |
届出できる人 | 本人、世帯主、代理人 |
必要なもの | 印鑑、本人確認のための書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証等) 代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)の場合は委任状と代理人の印鑑 |
特定の人に必要なもの |
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注意事項
オンラインを利用した転出届について
- 引越し日を未来日とする場合は30日前から、過去日とする場合は10日前の日付まで申請できます。
- 既にお引越しが済んでから10日以上経過している方は、オンラインを利用した転出届の申請はできませんので、窓口で手続きをしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出届について
- 転出証明書は発行されません。新しい住所地では、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの上、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日の届出も可能)に転入手続きをしてください。
- カードを利用した郵送による転出の届出を希望される方は、以下の「郵送転出届(転出届を郵送で届け出ること)について」をご覧ください。
郵送転出届(転出届を郵送で届け出ること)について
マイナンバーカード・住民基本台帳カードのいずれかをお持ちの方、又は同一世帯内にマイナンバーカード・住民基本台帳カードのいずれかをお持ちの方と一緒に転出する方は、そのカードによる転出(転出証明書を取得して転入先へ提出することが不要)の取扱いとなります。
転出前又は転出後14日以内に、宇都宮市へ下記の書類をご郵送のうえ、お手続きいただけます。
なお、転出前又は転出後14日以内にあてはまらない場合は、紙面による転出証明書の交付を受ける必要があります。
【郵送いただく書類】
・必要書類を記入した転出届
「マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)利用による転出」と明記してください。
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証等)の写し
「マイナンバーカード」の場合は、個人番号が分からないように写しを取ってください。
【注意点】
転出予定日から30日を経過した場合又は転入をした日から14日を経過した場合、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)による転入届の受付はできません。
また、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)の暗証番号をお忘れの場合、転入地でマイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)の4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合は、ICチップ内の情報が読み取れないため、転入先で暗証番号再設定届が必要となりますのでご注意ください。
世帯変更届
住所に変更がなく、世帯に変更(世帯主の変更や世帯の分離など)があったときの届出です。
項目 |
概要 |
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届出する期間 | 変更があった日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能) |
届出場所 | 市民課、地区市民センター、出張所、事務所 |
届出できる人 | 本人、世帯主、代理人 |
必要なもの | 印鑑、本人確認のための書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証等) 代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)の場合は委任状と代理人の印鑑 |
特定の人に必要なもの |
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各届出に関する書類
各届出に関する書類です。事前に書類が必要な方は以下の書類をご参照ください。
戸籍届出をされる方へ
住民異動届と同様に、戸籍届などを提出する際にも本人確認書類の提示が必要です。
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市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
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