街づくり活性化創業資金(新事業創出資金)

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ページID1006843  更新日 令和6年3月29日

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資金の使途
設備資金(土地購入に係る部分を除く。)及び運転資金
融資対象者
(個人創業)
(1) 市内に住所を有する事業を営んでいない個人で、融資を受けようとする額の3分の1以上の自己資金を有すること。
(2) 融資実行後1ヶ月以内に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有すること。
(法人創業)
(1) 市内に住所を有する事業を営んでいない個人で、融資を受けようとする額の3分の1以上の自己資金を有すること。
(2) 融資実行後2ヶ月以内に市内で新たに中小企業者である法人を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること。
(分社)
(1) 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。
(2) 事業を継続しながら、新たな事業を営むために新たな法人を設立しようとしており、その具体的計画を有すること。
資格要件
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。
融資限度額
1企業
設備資金 1,000万円(設備資金は所要経費の80パーセント以内)
運転資金 1,000万円
設備資金と運転資金の併用は2,000万円
融資期間
設備資金7年以内 運転資金5年以内
融資利率
5年以内 年利1.8パーセント
7年以内 年利1.9パーセント
信用保証
栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと。
保証人
必要となる場合がある。
返済方法
1年以内の据置後月賦返済
融資の申込窓口
市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫
申込書の添付書類
個人創業又は法人創業
(設備資金)
(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 創業計画書の正本
(3) 取扱金融機関の所見
(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業(所在地)証明書(原本)を提出すること。
(5) 自己資金を証明する残高証明書等の書類の写し
(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し
(7) 見積書の写し
(8) カタログ又は平面図の写し
(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し
(運転資金)
(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 創業計画書の正本
(3) 取扱金融機関の所見
(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業(所在地)証明書(原本)を提出すること。
(5) 自己資金を証明する残高証明書等の書類の写し
(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し
分社
(設備資金)
(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 最近期の決算書の写し
(3) 創業計画書の正本
(4) 取扱金融機関の所見
(5) 商業登記簿登記事項証明書
(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し
(7) 見積書の写し
(8) カタログ又は平面図の写し
(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し
(運転資金)
(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 最近期の決算書の写し
(3) 創業計画書の正本
(4) 取扱金融機関の所見
(5) 商業登記簿登記事項証明書
(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し
信用保証料補助
 申込金額が1,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
・補助の限度:年度内1回限りの補助
問い合わせ
  • 受付日時
 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時
  • 問い合わせ先
 028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)
午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。