経営安定化借換資金
- 資金の使途
- 既に融資を受けている資金の借換えにより、中小企業者の経営の安定化を図るための運転資金
- 融資対象者
- 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者または中小企業者の協同組合などで、法人の場合はその商標登録を、個人の場合は市内に住民登録を行っていること
- 融資条件
- (1)市税を滞納していないこと
(2)経営が健全で、返済能力が確実であること
(3)資金(中小企業設備資金、季節経営安定資金、節電対策特別資金、緊急企業支援資金及び経営安定化借換資金を除く。)のうち運転資金の融資を受けている者
(4)既に融資を受けている資金の返済残高の合計額が当該融資を受けた当初における当該資金の額の4分の3未満である者
(5)新たに融資を受ける資金を含む場合にあっては、既に融資を受けている資金の返済に遅滞がない者
(6)責任共有制度の対象である保証を受けて融資を受けている資金がある場合にあっては、責任共有制度の対象である保証を受けて借換えを行う者 - 融資限度額
- 1企業 3,000万円
ただし、新たに融資を受ける資金にあっては、申込金額の3分の1未満とする - 融資期間
- 10年以内
- 融資利率
- 5年以内 年利1.9パーセント
7年以内 年利2.0パーセント
10年以内 年利2.2パーセント - 信用保証
- 栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと
- 保証人
- 原則不要(法人は原則として代表者1名)
- 返済方法
- 1年以内の据置後月賦返済
- 融資の申込窓口
- 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫
- 申込書の添付書類
- (1)市税完納証明書
(2)最近期の決算書の写し
(3)借換計画書の正本(様式第8号) - 信用保証料補助
- 借入人が信用保証協会に支払った保証料の額の3分の1の額(1円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てた額)についての、信用保証料補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
補助の限度:回数による制限はない。申込みの都度補助
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