原油価格・物価高騰対策特別資金

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ページID1030459  更新日 令和6年4月1日

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受付について

原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者向けの融資メニューを令和5年1月4日より新設いたしました。

(注意)令和7年3月31日まで受付期間を延長いたします。

 

資金の使途
運転資金(原材料・商品仕入など)
融資対象者

・市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。

・市税を滞納していないこと

・経営が健全で、返済能力が確実であること

・資金の申し込みを令和7年3月31日までに行っていること

 

上記に該当する場合であって、かつ、下記に該当する場合

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により融資の申し込み前最近3か月間又は6か月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率が、前々年又は前年の同月3か月間又は6か月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率の3パーセントに相当する額以上減少していると認められる場合

融資限度額

1企業 年度間3,000万円

融資期間
7年以内
融資利率
  • 宇都宮融資振興会が令和5年1月4日から令和6年3月31日までに接受した融資案件
    5年以内 年利0.5パーセント
    7年以内 年利0.6パーセント
  • 宇都宮融資振興会が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに接受した融資案件
    5年以内 年利1.0パーセント
    7年以内 年利1.1パーセント
信用保証
栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと
保証人
必要となる場合がある。
返済方法
1年以内の据置後月賦返済
融資の申込窓口
市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫
申込書の添付書類

(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 営業状況調書(原本)
(3) 直近期の決算書の写し

信用保証料補助

 申込金額が1,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
・補助回数:貸付累計額1,000万円の範囲で申し込みの都度

 補助例

・申込金額が1,000万円を超える場合は、信用保証料の補助は受けられません。

・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が500万円の融資を受ける場合は、いずれの申込金額についても信用保証料の補助は受けられます。

・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が600万円の融資を受ける場合は、申込金額500万円については信用保証料の補助は受けられますが、申込金額600万円については、貸付累計額1,000万円を超過いたしますので、信用保証料の補助は受けられません。

利子補給

 令和5年1月4日から3月31日までに宇都宮市融資振興会が接受した当資金の融資案件は、当初1年間について支払った利子の補助が受けられます。利子の補給を受けるときは、申請書兼請求書の提出が必要になります。

 ・利子補給率:0.6%以内

問い合わせ先
  • 受付日時
    月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時
  • 問い合わせ先
    028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)

午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。

原油価格・物価高騰対策特別資金利子補給事業

利子補給金の名称
原油価格・物価高騰対策特別資金利子補給金
交付の対象

次に掲げる要件のいずれにも該当する融資

・原油価格・物価高騰対策特別資金の融資申込案件であること

・宇都宮市融資振興会が令和5年1月4日から令和5年3月31日までに接受した融資案件であること

交付対象者

令和5年3月31日までに、宇都宮市融資振興会が接受した原油価格・物価高騰対策特別資金案件の融資申請者

対象期間・助成額

当初借入日から起算して1年を経過するまでの間に実際に支払いを行った利子額

1年度に1回、市から交付対象者へ利子補給金を支給いたします

・利子補給率:0.6パーセント以内

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。