出産育児一時金

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ページID1003762  更新日 令和6年3月8日

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出産育児一時金とは

宇都宮市の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児一人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給される制度です。
ただし、産科医療補償制度の対象にならない医療機関等での出産の場合や、海外で出産した場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。
(注意)産科医療補償制度は、分娩に関して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。 

支給の方法には、出産時に医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金を越えた差額だけで済む、「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する方法と、一旦出産費用をお支払頂いた後に、直接市役所の窓口に請求し、世帯主が支給を受ける方法があります。
(注意)直接支払制度や受取代理制度を導入する医療機関等で出産する場合でも、その制度を利用するか、直接請求し支給を受けるかは任意で選択ができます。

請求と支給の手続き方法

直接支払い制度を利用する場合

出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことにより、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。
この制度を利用した場合、退院時の窓口負担額は分娩費用額から50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)、産科医療補償制度の対象にならない医療機関等での出産の場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)を差し引いた金額となります。
利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。

・出産の費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合
差額が世帯主に支給されます。該当する方には、後日、保険年金課から差額請求書を送付します。差額請求書が届きましたら、次のものをお持ちのうえ、市役所本庁舎1階保険年金課または各地区市民センター、出張所へ申請してください。

  • 出産した人の国民健康保険被保険者証                                                    
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 世帯主の預貯金通帳
  • 世帯主のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)

受取代理制度を利用する場合

出産する医療機関等が、厚生労働省に「受取代理制度導入医療機関」として届出をしている場合のみ利用することができます。
世帯主から事前に、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を市に提出していただくことで、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。
詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

直接支払制度等を利用しない場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しないで、国内の医療機関等で出産費用を全額自己負担した場合や、海外で出産した場合は、以下の手続きにより世帯主に出産育児一時金が支給されます。

・国内で出産した場合

次のものをお持ちのうえ、市役所本庁舎1階保険年金課または各地区市民センター、出張所へ申請してください。 

  • 出産した人の国民健康保険被保険者証                                                    
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 世帯主の預貯金通帳
  • 世帯主のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
  • 医療機関等からの領収書・明細書
  • 医療機関等で交付された代理契約に関する文書

・海外で出産した場合

次のものをお持ちのうえ、市役所本庁舎1階保険年金課へ申請してください。

  • 出産した人の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 世帯主の預貯金通帳
  • 世帯主のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
  • 医療機関等からの領収書・明細書(日本語の翻訳を添付してください。)
  • 出産した国で交付される出生証明書(日本語の翻訳を添付してください。)
  • 出産した人のパスポート
  • 母子健康手帳

申請にあたっての注意事項

  1. 妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合にも支給されます。
  2. 出産日の翌日から2年で時効となり、請求ができなくなりますのでご注意ください。
  3. 直接支払制度を導入するかどうかは、医療機関等の選択となります。

公金受取口座を利用する方へ

公金受取口座制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受け取りのための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。申請の際に公金受取口座を利用する旨の意思表示をしていただく(請求書内の「公金受取口座を利用をする」にチェックを付ける)ことにより、振込口座の記入等が不要になります。

給付金を受け取る人が以下の要件を満たす場合は、公金受取口座を利用することができます。

  • 宇都宮市在住の市民であること
  • 公金受取口座の利用登録を済ませていること
    (未登録の場合は、マイナポータルを通じて口座を登録することができます。)

(注意)

  • 口座変更や登録抹消を行った場合は、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
  • 登録抹消を行った場合は、改めて、受取口座情報の提出が必要となる場合があります。
  • 公金受取口座の利用を希望したうえで、振込口座を記入された場合は、ご記入いただいた振込口座にお振込みいたします。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。