令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033414  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。

軽減について

対象者

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

軽減対象の保険税

出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額

軽減期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)を対象に(以下「産前産後期間」といいます。)国民健康保険税を軽減します。

注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産された方を含みます。

届出について

届出先

宇都宮市役所 1階 保険年金課  A-14窓口

届出方法

届出書及び必要書類を宇都宮市役所保険年金課窓口に直接持参又は郵送

届出に必要な書類

出産前に届出される場合
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
 注)別世帯の方が届出される場合は世帯主からの委任状が必要となります。
・届出書
・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳(郵送の場合は写し))
 注)多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳(郵送の場合は写し)が必要となります。

出産後に届出される場合
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
 注)別世帯の方が届出される場合は世帯主からの委任状が必要となります。
・届出書
・出産日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳(郵送の場合は写し))


 注)軽減対象となる場合は、届出書の提出後、概ね翌月の10日過ぎに保険税更正通知を送付します。

被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

提出内容の確認の連絡が必要となる場合がありますので、日中の連絡先を必ず記載してください。

必要書類の不備や確認事項の連絡ができない場合は書類を返却する場合があります。

既に限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。

よくあるご質問

質問1 令和5年11月に出産しました。何月分の保険税から軽減が適用されますか?

答え1 制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険税が軽減されます。(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の保険税が軽減されます。)

質問2 保険税を全額納付していますが、産前産後期間の保険税は戻ってきますか?

答え2 保険税を全額納付されている場合、産前産後期間の保険税は還付(返金)されます。 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。