課税の特例(退職所得・譲渡所得)
個人の市民税・県民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得や土地建物等の譲渡所得などについては、他の所得と区分して、分離課税の方法で課税する特例が設けられています。
退職所得に係る市民税・県民税
退職所得にかかる市民税・県民税は、所得税と同様に退職金などの支払を受けるときに、次の計算方法による税額が差し引かれます。
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下のとき
40万円×勤続年数
ただし、80万円に満たないときは80万円 - 勤続年数が20年を超えるとき
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注意1)勤続年数について、1年未満の端数は切り上げます。
(注意2)障がい者になったことにより退職する場合は、100万円が加算されます。
平成25年1月1日以後の退職所得に係る市民税・県民税の計算方法
退職所得の金額の計算
一般の場合
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(注意)=退職所得の金額(1,000円未満の端数切捨て)
(注意)令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外の退職金において、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については適用がありません。
勤続年数5年以内の役員等の場合
(特定役員退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)=退職所得の金額(1,000円未満の端数切捨て)
1 「役員等」とは
(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(3)国家公務員及び地方公務員
2 「特定役員退職手当等」とは
役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
3 「役員等勤続年数」とは
例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間をいいます。(勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り上げます。)
●平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に係る市民税・県民税の計算方法については、市民税課までお問い合わせください。
税額計算
退職所得の金額×6パーセント=市民税額(100円未満の端数切捨て)
退職所得の金額×4パーセント=県民税額(100円未満の端数切捨て)
計算例
一般の場合
勤続年数 25年
退職日 平成25年3月31日
退職手当等の収入金額 14,223,632円
退職所得控除額の計算
800万円+70万円×(25年-20年)=11,500,000円
退職所得の金額の計算
(14,223,632円-11,500,000円)×2分の1=1,361,816円
(注意)1,000円未満を切り捨て 1,361,000円
税額計算
市民税 1,361,000円×6パーセント=81,660円
(注意)100円未満を切り捨て 81,600円(1)
県民税 1,361,000円×4パーセント=54,440円
(注意)100円未満を切り捨て 54,400円(2)
差し引かれる所得割額
(1)+(2)=136,000円(納付する金額)
勤続年数5年以内の役員等の場合
勤続年数 5年
退職日 平成25年3月31日
特定役員退職手当等の収入金額 5,000,000円
退職所得控除額の計算
40万円×5年=2,000,000円
退職所得の金額の計算
5,000,000円-2,000,000円=3,000,000円 (注意)端数がある場合は1,000円未満を切り捨て
税額計算
市民税 3,000,000円×6パーセント=180,000円(1)
県民税 3,000,000円×4パーセント=120,000円(2)
差し引かれる所得割額
(1)+(2)=300,000円(納付する金額)
・退職所得に係る市民税・県民税の納入方法は下記関連リンクをご参照ください。
譲渡所得の課税の特例
個人の所有する土地や建物等の資産を譲渡したときは、土地や建物等を譲渡した年の1月1日における所有期間により、長期譲渡と短期譲渡に区分され、課税のしくみが異なります。
所有期間 | |
---|---|
長期譲渡所得 | 5年を超える(平成28年12月31日以前に取得) |
短期譲渡所得 | 5年以下(平成29年1月1日以降に取得) |
課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡の収入金額-(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額
長期譲渡所得の税額計算
税額=課税譲渡所得金額×税率(市民税3パーセント・県民税2パーセント)
(注意)居住用財産の譲渡や、国または地方公共団体に対する譲渡(収用等)の場合など、一定の要件に該当するときは税率が異なります。
短期譲渡所得の税額計算
税額=課税譲渡所得金額×税率(市民税5.4パーセント・県民税3.6パーセント)
(注意)国や地方公共団体への譲渡などについては、税率や計算が異なります。
譲渡の理由 | 特別控除額 |
---|---|
(1)収用対象事業のために、土地・建物などを譲渡した場合 | 5,000万円 |
(2)自分の住んでいる家屋やその敷地などを譲渡した場合 | 3,000万円 |
(3)特定土地区画整理事業等のために、土地などを譲渡した場合 | 2,000万円 |
(4)特定住宅地造成事業等などのために、土地などを譲渡した場合 | 1,500万円 |
(5)特定期間に取得した土地などを譲渡した場合 | 1000万円 |
(6)農地保有の合理化等のために、農地などを譲渡した場合 |
800万円 |
(7)低未利用土地などを譲渡した場合 | 100万円 |
このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
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