災害による減免

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ページID1021876  更新日 令和6年3月8日

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 災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害の金額が、その住宅又は家財(事業用資産を除く)の価格の100分の30以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められる場合、条例に基づき、市民税・県民税を減免します。
 なお、減免の対象税額は、減免申請書の提出の際、災害のあった日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額で、減免される割合は下表のとおりです。

前年中の合計所得金額と減免割合

 

前年中の合計所得金額

減免割合

損害の程度が
30%以上50%未満

損害の程度が

50%以上

500万円以下

100分の50

全額

500万円を超え750万円以下

100分の25

100分の50

750万円を超え1,000万円以下

100分の12.5

100分の25

 減免申請に必要な書類

  1. り災証明書(り災台帳に登録されている方は添付不要です。)
  2. 減免申請書
  3. 生活状況申告書(災害等用)

本市から転出後に被災された方へ

 本市で市民税・県民税が課税されており、転出先で災害による損害を受けた方は、上記内容に該当する場合、減免の対象となりますので、お問い合わせ先にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。