火災警報が発令されたら

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ページID1003302  更新日 令和6年3月8日

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火災警報が発令された場合は、以下のことを守ってください。
(宇都宮市火災予防条例第29条)

  • 山林、原野に火入れをしない。
  • 煙火を消費しない。
  • 屋外で火遊び、たき火をしない。
  • 屋外で引火性、爆発性物品その他可燃物の付近で喫煙をしない。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしない。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰、火の粉を始末する。
  • 屋内で裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行う。

<参考資料> 火災に関する警報の発令基準

(宇都宮市火災予防条例施行規則第10条の2)

次の一つに該当し、かつ、市長が必要と認めるときに発せられます。

  1. 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下になる見込みであるとき。
  2. 平均風速が毎秒14メートル以上の風が吹く見込みであるとき。
  3. 実効湿度が65パーセント以下で最小湿度が35パーセント以下となり、かつ、平均風速が毎秒8メートル以上の風が吹く見込みであるとき。

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。