興行場防火デーに伴う特別査察の実施

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ページID1029015  更新日 令和6年3月8日

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興行場防火デーに伴う特別査察の実施について

昭和28年、市内の映画館から出火し、多くの方が死傷する火災が発生しました。そこで本市では、毎年4月5日からの1週間を『興行場防火デー』と定め、特別査察を実施しております。建物の関係者の皆様は、今一度防火管理体制の確認をお願い致します。

 

事業所の関係者の皆様へ

防火管理とは、火災の発生を未然に防ぐとともに、万が一火災が発生した場合にその被害を最小限にするため、万全の対策を立て、実行することが大切です。
『自分たちの会社は自分たちで守る』これが防火管理の原則です。

火災発生後、発見時の初動対応に遅れてしまったり、消防用設備等の維持管理の不適切などから、火災が拡大してしまう場合があります。このようなことをなくすためにも、防火管理者及び建物関係者の皆様におかれましては、建物利用者の安全を守るため、防火管理の重要性を認識し、防火管理体制の維持に努めていただきますようお願いいたします。

防火管理者の業務について

防火管理者とは、飲食店や百貨店、ホテルなど多数の者が利用する建物などにおいて、『火災等による被害』を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者のことを言います。
主な業務内容は以下のとおりです。

・防火管理に係る消防計画を作成し、消防長又は消防署長に届出をすること。
・消防訓練(消火・通報・避難)の実施
・消防用設備等の点検及び整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造(内装、防火区画、防火戸、廊下、階段)及び設備(エレベーター、煙突等)の維持管理
(注意)内装や防火戸に違法な変更を加えたり、防火シャッターの下に可燃物などを置く行為に注意し、保守・維持管理を行う。
・収容人員の管理 (注意)『定員』以上の人を収容しない。
 

 

消防署による立入検査の内容とは

消防署の立入検査については、消防法第4条の規定に基づいて実施しております。
主な立入検査内容は、以下のとおりです。

・防火管理者の選任及び、消防計画の届出状況
・再講習の必要な防火管理者に対し、受講状況の確認
・消防訓練の実施及び消防署への届出状況
・消防用設備等点検及び維持管理状況
・避難経路(廊下、階段、通路)は確保できているか。
・防火戸及び防火シャッター付近の状況確認
・消防用設備等が適正に作動するか。
・増改築の有無
・火気管理(危険物の維持管理)状況

上記の項目のほかにも建物の特徴や利用形態により、併せて火災予防上危険な箇所の指導を実施することがございます。

 

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。