テナントの入居や建物の増改築をお考えの皆様へ

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ページID1028423  更新日 令和6年3月8日

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知らない間に消防法令違反!?

複合ビルに新たなテナントが入居する、テナントが入れ替わる、または不特定多数の者の利用がある建物を増築・改築したことにより、知らない間に消防法令違反となる場合があります。

これらをお考えの方はまず消防署に相談し、新たに消防用設備等が必要になるか確認の上、必要な届出を提出してください。

消防法令違反の例

  1. 屋内階段が1つの建物で3階以上の階または地下に、不特定多数の方が利用する飲食店や物品販売店舗などが入居すると、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります。
  2. 延面積500平方メートルの事務所ビルの1階に占有面積100平方メートルの飲食店が入居した場合、自動火災報知設備が必要となります。
  3. 主要構造部が耐火構造で延べ面積2000平方メートルの建物に、耐火構造以外で倉庫を増築した場合、屋内消火栓設備が必要となる場合があります。

   (注意)上記の例以外にもテナントの入居や建物の増改築により、新たに消防用設備等が必要になったり、
  防火管理者の選任が必要になるなど重大な違反が発生する場合があります。

  まずは、お近くの消防署へご相談ください。

消防庁マスコットキャラクターから注意喚起

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。